仁淀川流域の水とくらしを守る会規約 |
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名称 |
本会は仁淀川流域の水とくらしを守る会(仁淀川を守る会)と名乗る。 |
事務局 |
事務局を代表宅に置く |
目的 |
先人から受け継いだ、日本一の清流とそれをもとに紡がれた自然と暮らしとの総体を、流域住民をはじめとした人々に持続的に継承するため、産業廃棄物処分場等の設置をはじめとした環境悪化を止めるための諸活動を行う。 |
活動 |
◎景観保全、水環境及び生態系の保全等、環境問題に関する実態や影響調査を進める。 |
◎学習会等を行い、問題の真実や影響を追求する。 | |
◎会報等を発行し、情報交換を進め、流域住民の理解を深め高める。 | |
◎環境汚染問題に対応できる条例の早期成立を実現する。 | |
◎その他、目的に沿った創造的活動を進める。 | |
会員 |
本会の目的に賛同する仁淀川流域住民と域外住民とする。 |
役員 |
代表1名、副代表3名、事務局長1名、事務局員若干名(会計・公報・連絡等を含む)、理事若干名、監事2名 |
任期 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。任期途中の交代は、前任者の残任期間とする。 |
選任 |
役員は、理事会で選任する。 |
職務 |
◎役員(監事を除く)は、理事会の決定を経て本会の運営・活動に当たる。 ◎監事は、会計・経理の適正な執行を監査し、本会の適正運営を管理する。 |
会議 |
◎本会の会議は、総会、理事会及び役員会とする。 |
◎総会は、必要に応じて理事会の決定に基づき開催する。 | |
◎理事会は、代表の招集により、適宜開催する。 | |
◎役員会は、代表、副代表、事務局長、事務局員で構成し、代表の招集により適宜開催する。 | |
会計 |
◎会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わりとする。 |
◎本会の経費は、寄附で賄うこととし、広くカンパを呼びかける。 | |
◎会計報告は、理事会の承認を経て機関紙に掲載する。 | |
規約 |
◎本会の規約は、理事会の承認を経て施行する。 ◎規約の変更は、理事会において承認を経なければならない。 |
附則 |
この規約は、平成27年10月13日から施行する。 |